| 平成15年度より支援制度(利用契約制度)が導入され、措置制度における行政責任が縮小する一方、契約の当事者である事業者の利用者への責任が大きく問われることとなりました。施設等におけるサービスの提供者である事業者が、安全配慮義務、注意義務を負うことになり、事業者の管理下における事故等について、利用者又は家族に対して損害賠償などの適切な対応が求められることは、事業者指定基準に明記されています。 |
(平成14年6月13日 厚生労働省令 第八十一号)
L1110486 |
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| ●職員が誤った指示をしたため利用者がケガを・・・ |
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| ●施設の調理・提供した給食で食中毒が発生・・・ |
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| ●利用者のプライバシーを誤って外部に漏らし、・・・ |
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| ●事故が発生し、その事故に対応する超過人件費・・・ |
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| ●利用者が施設内で骨折をしてしまった。原因が・・・ |
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| ●利用者が施設内で転んでねんざをしたため通院・・・ |
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